犯罪被害者支援・援助 

このページでは、主に訴訟関連の支援についてご紹介しています。

警察による捜査に関する被害者保護・支援などもありますが、それらについては警察のホームページなどをご覧下さい。
   ただし、私たちの経験や、他の被害者の方々の経験談から、それらの「保護」「支援」が有名無実・形骸化している場合も
   あります。捜査機関のホームページに記載されている被害保護・支援の内容を、全て真実だと手放しで信じ込まず、また
   全面的な味方だとも信じ込まず、彼らの対応を冷静に見る余裕も必要です。
   業務の性格上仕方ないことかもしれませんが、
   犯罪の事実が立証されるまで、彼らにとっての被害者は、ある意味”冤罪創作の被疑者”でもあるのです。
      <「刑事訴訟、民事訴訟、調停」のページに、これに係る最高裁判決と意見を書いてあります。>

   刑事、検事・・・ 彼らにとって冤罪を創ることは致命的ミスですが、一通りの手順を踏み終了させた業務の後なら、
   殆ど真っクロの案件をシロと結論づけても、彼らは何らの不利益も被りません。
   真っクロと断定できない(しない)以上、シロと結論づけるのが法に沿った判断とされるからです。それが日本の法律です。
   そういう前提において考えると、上記の記述について、よりご理解いただけるのではないかと思います。
   ※以上はあくまで私的意見であり、全ての関係者、関係機関に例外なく該当するものでないことを付記させていただきます。



<弁護士費用支援・援助>   

 刑事訴訟・告訴


 「犯罪被害者法律援助事業」
   
 犯罪被害者法律援助事業とは、(財)法律扶助協会が行なっている、生命、身体、自由、人間の尊厳等に関する犯罪被害
    に対する弁護士の援助で、
(1)法律相談、(2)刑事告訴、(3)法廷傍聴の同行、(4)証人尋問、意見陳述の付添、(5)刑事訴訟手
    続における和解等の交渉、(6)マスコミに対する対応等が含まれます。

    
れは、弁護士を雇う費用の捻出が厳しい被害者にとって、誠にありがたい制度ですが・・・
    この事業は、法律で定められているものではなく、また全国一律の取り扱いでもなく、協会各支部の判断で行われているという
    部分に注意する必要があります。


         
法律扶助協会のサイトには、この事業は「その他事業」として記されており・・・<以下協会ホームページより抜粋>
          ・犯罪被害者に対する援助は、平成12年度に東京都支部、大阪支部の自主事業として開始され、13年度からは
           日本財団の助成により、全国的な事業となった。
          ・東京都支部をはじめ、
いくつかの支部で犯罪被害者法律援助、外国人人権救済援助、精神障害者法律援助など、
           
支部の実情に応じて事業が行われている


          <平成17年度実績> ( )は平成16年度
            援助件数         115件  
(        96件)
            支出総額  14,622,575円  (11,234,850円)
            助成金    11,698,000円  ( 8,987,000円)
            被害の態様
              性被害 51件、傷害・傷害致死 33件、殺人・殺人未遂 24件、その他 7件
            援助申込者の性別
              女性 82人、男性 33人
            援助内容(複数の活動含む)
              刑事告訴 33件、法定での支援活動 46件、刑事和解含む示談交渉 66件、
              刑事記録の閲覧・謄写 55件、
被害届の提出 6件、マスコミ対応 16件、検察審査会申立 2件

                 <補足/支部別件数>
                  北海道: 札幌を中心に7件    
                  東 北: 仙台・岩手各2件(計4件)  
                  関 東: 東京32件、神奈川6件、千葉4件など(計45件)     
                  中 部: 愛知7件、石川5件、福井1件(計13件)
                  近 畿: 京都10件、大阪6件、兵庫6件、奈良3件(計25件)
                  中 国: 岡山3件のみ
                  四 国: 高知1件のみ
                  九 州: 鹿児島5件、福岡4件、宮崎3件、沖縄3件、大分2件(計17件)


    ※「刑事被疑者弁護援助」は、法律扶助協会のメイン事業の一つとして記載されていますが、「犯罪被害者法律援助事業」は
      残念ながら、そうではありません。
それは上記件数実績、支部別件数からも伺い知ることが出来ます。
       
  (平成17年度 刑事被疑者弁護援助実績:
 援助件数 8,480件、支出総額 681,833,765円)
              ※刑事被疑者弁護援助は「起訴前」の弁護援助です

    ※この件に関し、日本弁護士連合会ホームページには以下のように書かれています
   
   (財)法律扶助協会が行なっている「犯罪被害者法律援助事業」とは・・・ で、
      (それを受ける事ができる被害者の)
資力要件は、民事法律扶助事業の資力基準(下記参照)を準用するが被害の態様等
      により柔軟に運用されている。また、援助費用は弁護士費用と実費等1件につき
10万円が基準となっており、原則として償
      還を求めない交付制で運用されている。

      犯罪被害者の支援を行なっている弁護士の方々が、積極的にこの事業を活用していただき、弁護士による犯罪被害者支
      援の必要性と意義を明らかにしていって欲しい。是非、(財)法律扶助協会が行なっている「犯罪被害者法律援助事業」を
      利用される事をおすすめしたい。            法律扶助協会  矢作 由美子

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 最近(H18.10月)この適用を受け、弁護士の援助を得て告訴している方の情報もいただいています。
     金額は¥104,000(消費税込み)  
          援助内容: 事情聴取への助言、その他刑事手続支援
          援 助 額: 実費等:¥20,000 弁護士費用:¥84,000  計:¥104,000
     償還(返金)は基本的に被害者の財政事情、気持ち次第とのことです。

     ただし、「報酬が少ないことなどもあり、簡単には受けて貰えないのが実状のようだ」とも聞いています。
     敷居は決して低くない模様です。    <援助を受けられた方は平成17年度実績のある地域の方です>

  
この制度の利用を検討される場合は、以上のような状況をお含みいただいた上で、協会各支部にお問い合わせください。

     <参考>
      (財)法律扶助協会とは・・・ <財団法人法律扶助協会ホームページより抜粋>
        法律扶助協会は民間の公益法人(財団法人)です。
        協会の地方組織としては、高等裁判所の管轄に照応して8つの地区協議会があり、また地方裁判所の管轄に照応して
        50の支部があります。本部と東京都支部は、東京の弁護士会館内に、その他の支部は各地の弁護士会の中に置かれ
        ています。
        協会にはこの他に新宿、多摩、八王子、上野(2001年4月開設)の4つの法律援助センターがあります。

        本部の審査委員会は審査に関する一般的基準である審査基準案を定め、支部審査会は個々の申請を審査し、援助開
        始決定を行うと共に、受任弁護士に対する報酬など、援助を受けた人のために支出する資金の額と、その償還方法を
        定めます。


 
<法律扶助協会 もう一つの側面>  

 
法律扶助協会は、公的機関の補助金や援助を受けた人からの償還金(平たく言えば立替返済金)などで運営されていますが、
 それだけではなかなか思うような運営ができないようです。そこで出てくるのが「贖罪金(しょくざいきん)」です。
     ※贖罪金 = 罪をつぐなうために出すお金(罪を免れるためのお金)

 
・「法律扶助事業に関する寄付金取扱規則」
    第一条  この規則は、法律援助事業に関する規程第十一条に基づき、法律援助事業に関し本会に寄付の申出があった
          場合の取扱いについて定める。

 
・法律扶助協会機関紙より抜粋
    法律扶助協会では、被害者の特定できない刑事事件や、被害者に対する示談ができない刑事事件などにつき、
    被告人(被疑者)の改悛の真情を表わすための「刑事贖罪寄附」を受け付けております。刑事贖罪寄附金は協会
    が受ける収入の約2割となっており、協会の事業に大きく貢献しています。

     ■裁判所の情状資料に■
         
事件への反省をこめてなされる刑事贖罪寄附は、裁判所により情状の資料として評価されます。
         寄附を紹介された弁護士の方からは、「全体として情状を示すのに有効」「不法の利益を享受させないための
         方法として妥当だ」などの感想が寄せられています。
         刑事贖罪寄附の申し込みがございますと、下記の事項を確認させていただき、速やかに(原則として申し込み
         当日)「贖罪寄附を受けたことの証明書」を発行します。
          ●証明書には、下記の事項が記載されます。
           @寄附者 住所・氏名 A被告人(被疑者)氏名 B係属裁判所 ◯◯裁判所 刑事◯◯部◯◯係
           C係属事件名 D寄附の趣旨 E寄附の金額 F受任弁護士名


 
これらの内容を総合すると・・・「協会に寄附すれば罪を軽くする道が開けます、それを指南します」と言うことでしょうか。
 「寄附の趣旨」に、誰も「刑罰を軽くして欲しいから」なんて書かないでしょうに・・・。
   ※判決内容に大きな影響を及ぼすのだから、
     贖罪金に「本当に反省がこめられているかどうか」を、事件捜査と同じ目線で判断して欲しいものです!
     例えば・・・ 
     誠意など全く見せず、理不尽な対応、被害者を更に追い込むような対応をした加害者の贖罪金など情状を示す証拠には
     ならないと思いますし、裁判官が贖罪金寄附の事実だけで情状を判断することなどあれば理不尽この上ありません。

 
不当な調停申し立てなどに対しては無視することで対応できますが、被害者の目の届かないところで、且つ、日弁連のお墨付き
 団体が絡んでの裏取引(?)にはどうすることもできません。本当に真摯な反省があるのかどうかなど現実には無関係、
 理想論的、立て前論であり、” 金銭で罪を免れる抜け道 ” と揶揄されても仕方ないと私は思います。

 更に引っかかるのは、その贖罪金で犯罪被害者に対する援助(扶助)が行われることがあると言うことです。

 以前、誰か被害者が悔しい思いをさせられた贖罪金・・・ それで後の被害者が助けられる??? 矛盾しています。
 扶助協会の事業が極端に被告人(被疑者)寄りになっていること、その事業の20%が贖罪金によって運営されていることを
 考えると釈然としない気持ちになります。
 疑惑を避けるためにも寄附の受付は公判終了後にしていただきたいですし、裁判所は公判終了前の寄附を判決の
 判断材料として
取り上げて欲しくないと言うのが私の気持ちです。このような贖罪金を考慮に入れるのなら、被害者側が
 頑として拒否してきた示談・・・その気持ちを、被害者の情状を汲む判断もまた示されるべきだと思います。

 「扶助協会は偽善者」「扶助協会は犯罪者の為の自助システム」などと言う被害者がいますが、実体を見る限り、
 被害者側の目で見る限りにおいて、完全否定することはできないと思います






 民事訴訟・賠償請求、法律相談

 民事訴訟に関わる弁護士費用等の支援は、「民事法律扶助事業」と呼ばれ、日本司法支援センターで取り扱われます。

     
<日本司法支援センター 愛称”法テラス”>
      平成16年制定の「総合法律支援法」に基づく支援体制の中核として、最高裁判所が設立・運営に関与する。
      センター長は最高裁判所の意見を聴き、法務大臣が任命する。
      その業務は、情報提供(法制度や関係機関紹介)、民事法律扶助、国選弁護の態勢整備、司法過疎対策、
      犯罪被害者支援、関係機関等との連携の確保強化など。
   法テラスは、刑事・民事を問わず、全国で、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現する
   ことを基本理念に設立されました(法律扶助協会は日弁連の運営です・・・ でした)。
   ※ご注意: 法テラスでは、直接の法律相談はありません。「相談先等を紹介する」といった形での支援になります。

 民事法律扶助事業(平成18年10月現在)」
  資力に乏しい方でも民事裁判手続が受けられるよう、行われている法律扶助事業です。

   ・ 民事法律扶助事業の主な内容
     (1)代理援助
        民事裁判遂行のために代理人に支払うべき報酬・実費の立て替え
     (2)書類作成援助
        民事裁判手続に必要な書類の作成を依頼・嘱託した場合に支払うべき報酬・実費の立て替え
     (3)法律相談

   ・ 立て替え及び償還
      立て替えが決まった弁護士報酬・実費が、代理人または書類作成者などの受託者に直接振り込まれます。
      立て替えた費用は、原則として援助開始決定の翌月から毎月1万円程度を返還します。
      (ただし、事件の結果や生活の状況により、償還が猶予または免除される場合があります)

   ・ 援助要件
     (1)申込者が資力基準に定める資力に乏しい国民等であることで、資力基準は以下の通りです。
      次のa〜dのいずれかに該当する方
      a 生活保護を受けている方
      b 年金のみで生活されている方(年金額がdを超える場合は基準外)
      c 無職で無収入の方
      d 収入がある場合、本人及び配偶者の手取月収(賞与含む)の合計が次の基準内であること
       単身者  182,000円以下 (41,000円以下)
       2人家族 251,000円以下 (53,000円以下)
       3人家族 272,000円以下 (66,000円以下)
       4人家族 299,000円以下 (71,000円以下)
       以下、1人増えるごとに30,000円加算。
         なお、生活保護法に定める一級地では、この額に10%を加算した額。
         ( )内は申込者または配偶者が家賃・住宅ローンを負担している場合この額を限度に上記の基準額に加算が可能。
     (2)勝訴の見込みがないとは言えないこと
        (調停や和解による解決、破産の場合の免責決定なども含む)
     (3)法律扶助の趣旨に適すること
        (報復的感情を満たすためとか、権利濫用に当たる場合は不許可)


<無料法律相談、情報提供>    

 法テラスの他、各弁護士会で無料法律相談が実施されていますし、社団法人の被害者支援(援助)センター等による相談受付・付
 き添い援助などもあります。
一人で悩まないで、これらの相談窓口で問題解決への第一歩を踏み出すことも大切かと思います。

 また被害者救済・援助を目的としたNPO法人、グループも少なからず存在しています。被害者の立場に立って、思いがけないアド
 バイスや援助をしていただけることもありますので、公の機関に限定せず相談等されると良いと思います。掲示板等での情報交換
 も
有益な情報を得る手段ですし、何にも増して、想いを共有できるという面においては他を寄せ付けないと思います。

 
ただ、本当に被害者の身になって支援してくれる団体を探すことは、かなり骨の折れる作業です。
 
また、公共的、或いは公に広く行われている無料法律相談は、基本的に一回きりの相談しか受け入れられていない模様で、そこで
 被害者が納得できるまで話を聞いて貰えるような環境を望むことは難しいでしょう。
 
仕方のないことですが、限られた時間の中での対応では、どうしても事務的にならざるを得ないという一面も持っているようです。
 
性犯罪被害者支援を前面に押し出している団体の他、関連性のある団体を探して相談してみることも一つの手段だと思います。
 被害者支援を行っている団体には、弁護士が関わっている団体も少なからずありますので、諦めず探してみることも大切かと思い
 ます。   ・・・以上、実際に経験された方の経験談を参考にしました・・・