開催日程 | 県記録 | Topics | 大会結果(スイムレコードどっとこむ) | TOP

 会長挨拶 | 徳島県水泳連盟規約 | 組織図 | 役員表

徳島県水泳連盟規約

第1章 名称・資格及び事務所
    (名称)
    第1条  本連盟は徳島県水泳連盟と称する。
    (資格)
    第2条  本連盟は徳島県に於ける水泳競技の統括団体として(財)日本水泳連盟に加入し、(財)徳島県体育協会
          の加盟団体となる。
    (事務所)
    第3条  本連盟の事務所は会長が別に定める。

第2章 目的及び事業
    (目的)
    第4条  本連盟は水泳及び水泳競技の健全な普及、発展を図ることを目的とする。
    (事業)
    第5条  本連盟は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
        1. 本県と(財)日本水泳連盟との連絡、本県に於ける各地域・各方面の水泳及び水泳競技団体の統括、
           各団体相互の融和・連絡。
        2. 水泳競技徳島県選手権の確立。
        3. 本県内及び県外に於ける水泳競技会の競技者の選定並びに(財)日本水泳連盟、(財)徳島県体育協会
           に対する代表役員の決定。
        4. 本県に於ける水泳及び水泳競技規定の統括並びに励行。
        5. 徳島県選手権水泳競技大会・徳島県高等学校・中学校・学童選手権水泳競技大会の開催。
        6. 日本選手権・国民体育大会・全国勤労者・四国高等学校・四国中学校・各水泳競技大会の予選会開催。
        7. 本県に於ける競技会の公認。
        8. 本県に於ける競技者のアマチュア資格の決定。
        9. 総会、常務理事会、理事会及び各専門委員会の開催。
        10.毎年度の本県記録の認定発表、日本記録の申請。
        11.水泳及び水泳施設・用具の公認。
        12.水泳及び水泳競技に関する資材の調査研究。
        13.水泳競技に使用されるプールの公認測定及び申請、公認証の伝達。
        14.水泳及び水泳競技に於ける功労者・優秀選手・団体・日本新記録樹立者の褒賞申請。
        15.水泳及び水泳競技に関する調査研究。
        16.水泳指導者の養成・検定及び公認の申請。
        17.水泳医事に関する調査研究及び競技者の健康管理。
        18.その他本連盟の目的達成に必要な事業。

第3章 組織
     第6条  本連盟は下記の水泳及び水泳競技の部、クラブ又は団体を以って組織する。
        1. 地域 2.職域 3.大学 4.高等学校 5.中学校 6.小学校 7.スイミングスクール
        本連盟に加入しようとするときは、総会の決議を得ることを必要とする。
        脱退の場合も同じとする
     第7条  本連盟の目的を賛し、これに援助を与える団体及び個人を賛助会員とする。

第4章 会計
     第8条  本連盟の経費は下に掲げるものを以って支弁する。
        1. 登録団体の分担金
        2. 会員の登録及びその返還金
        3. 競技会収入
        4.(財)日本水泳連盟、徳島県、(財)徳島県体育協会からの委託金及び補助金
        5. 寄付金
        6. その他の収入
     第9条  登録団体は所定の分担金を本連盟宛納付すること。分担額は総会で定める。
     第10条 本連盟の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
     第11条 会計年度の終わりに於いて余剰金あるときはこれをよく年度に繰り越す。
     第12条 本連盟の予算及び決算は総会に報告し、その承認を得ることを必要とする。
     第13条 本連盟は常務理事会の決議により特別会計を設けることができる。

第5章 役員
    (種別)
     第14条 本連盟に次の役員を置く。
        1. 会長 1名  副会長 若干名   理事長 1名
           常務理事 若干名    理事 60名以内   監事 2名
        2. 名誉会長及び顧問を置くことができる。
    (選任)
     第15条 会長、副会長、理事長、及び常務理事は理事のうちから互選し、総会の承認を得て就任する。
        2. 理事は登録団体及び学識経験者のうちから総会で選任する。
        3. 監事は総会で選任する。
        4. 名誉会長及び顧問は総会において推薦し諮問にあづかるものとする。
    (職務)
     第16条 会長は、本連盟を代表し会務を統括する。
        2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
        3. 理事長は会長、副会長を補佐し、会長、副会長に事故あるとき、又は、欠けたときは、その職務
          を代行し、議決に基づき業務を処理する。
        4. 常務理事は、会長、副会長、理事長を補佐し、議決に基づき業務を処理する。
        5. 監事は、本連盟の会計の監査をする。
        6. 顧問は、重要事項の諮問に応ずる。
    (任期)
     第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
        2. 役員は、その任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
    (補欠役員の補充及び任期)
     第18条 役員に欠員が生じた場合は、補欠役員の補充を行う。補欠又は増員により選任された役員の任期は、
           前任者又は現任者の残任期間とする。

第6章 会議
    (総会)
     第19条 総会は、理事を以って組織し、次に挙げる事項について審議する。
        (1)予算及び決算  (2)事業計画  (3)役員の決定  (4)規約の改正
        (5)登録団体の加盟及び脱退  (6)その他
        2. 総会は少なくとも毎年1回会長これを招集し、かつこれが議長となる。
        3. 総会の議事は理事3分の1以上出席し、出席理事の多数を以ってこれを決する。
          可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
    (常務理事会)
     第20条 常務理事会は会長、副会長、理事長及び常務理事を以って組織する。
        2. 常務理事会は総会、専門委員会より委任された事項及び連盟の常務中重要事項を審議する。
        3. 常務理事会は必要に応じて会長これを召集し、且つこれが議長となる。
        4. 常務理事会の議事は出席常務理事の多数によって決する。
          可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。

第7章 専門委員会
     第21条 本連盟は下記の委員会を置く。
          1.総務委員会  2.普及委員会   3.競技委員会  4.競技力向上委員会
          5.広報委員会  6.記録委員会   7.財務委員会  8.情報委員会  9.施設委員会

        2. 本連盟の事業を遂行するため、必要あるときは常務理事会の決議に基づきその他専門委員会
          を置くことができる。
        3. 前条の各委員会に委員長を置く。
        4. 前条の各委員会に関する規約は別にこれを定める。

第8章 アマチュア資格
     第22条 本連盟は(財)日本水泳連盟の規定するアマチュア規定を保護、監督する責に任ずる。

第9章 競技会
     第23条 本連盟以外の者に於いて水泳競技会、記録会その他主催しようとする者は、本連盟の公認を
           得ることを必要とする。
        2. 公認されざる競技会の記録はこれを公認しない。
        3. 公認競技会を主催及び主管したものは、競技会の詳細な結果と状況をその会の終了後1週間
          以内に本連盟会長宛報告することを必要とする。
     第24条 本連盟の外、水泳競技の徳島県選手権、高等学校選手権、中学校選手権、学童選手権並びに(財)
           日本水泳連盟の主催又は主管する競技会の予選会を開くことはできない。

第10章 規約の変更
     第25条 本規約を改正するときは総会の決議による。

第11章 付則
     第26条 本規約の施行に関し、必要な事項に対する細則は常務理事会で別にこれを定めることができる。
 
                                                           平成14年4月14日改定
                                                           平成17年4月17日改定